犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について2025年04月01日 00時00分12秒

 
 令和元年6月に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、令和4年6月1日から販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化され、マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等について、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度が始まりました。
 尚、民間事業者が個別に行っているマイクロチップに関する情報の登録制度とは異なりますので、ご注意ください。
 ※現在飼っている犬及び猫にあっては、マイクロチップの装着は努力義務とされています。

 https://reg.mc.env.go.jp/owner/microchip_registration_system

犬の登録(マイクロチップ装着済みの場合)2025年04月01日 00時01分11秒


 生後91日以降に、犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースへの登録申請を行った場合において、そのデータ登録を狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなす特例制度があります。仙台市は参加していませんが、旧所有者(購入元、繁殖元等)の自治体が参加している場合は、登録がある可能性があります。登録がすでにある場合は、登録内容の変更をしていただくことになります。犬の登録の有無を確認しますので、1~4の事項についてご確認いただき、仙台市動物管理センターまでお問い合わせください。必要な手続きについてご案内します。

1)マイクロチップ番号
2)所有者情報(氏名、住所、電話番号)
3)犬の情報(名前、種類、生年月日)
4)旧所有者(購入元)の情報(※)
 (氏名・住所又は購入店舗・所在地)

※旧所有者情報が不明な場合は、販売店等にご確認ください。

※旧所有者情報が複数ある場合は、全てお知らせください。

 https://www.city.sendai.jp/dobutsu/kurashi/shizen/petto/hogodobutsu/oshirase/yobo/index.html

◎仙台市動物管理センター(アニパル仙台)
 仙台市宮城野区扇町6-3-3
 電話番号:022-258-1626